たとえば家を借りるときに不動産屋さんで、印鑑(実印)、住民票、印鑑証明書などとともに収入証明書の提出を求められることがあります。
会社員などどこかの会社などで働いておれば、源泉徴収票や直近2~3か月の給与明細書でOKな場合がほとんどです。
しかし役所で支援金の申請などを行う時には源泉徴収票はダメで、課税証明書や特別徴収税額決定通知書のコピーの添付が必要だったりします。
収入証明書っていったい何を指していて、どこでもらえるものなのでしょうか。
・源泉徴収票は利用できな場合が多い
・一般的には所得証明書や課税証明書を利用する
収入証明書という書類は存在しない
まず「収入証明書」とは、あなたの収入を知るための書類のことでさまざまな証明書をまとめてこのように呼んでいます。ですので「収入証明書」という名称の証明書は存在しません。
一般的に「収入証明書」に分類されるものとしては
- 所得証明書
- 課税証明書
- 非課税証明書
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- 給与明細書
- 納税証明書
などがあります。
源泉徴収票
会社勤めの方はその年の年末に「源泉徴収票」が発行されるので、収入証明書の提出を求められれば「源泉徴収票」で大丈夫だろうと考えがちですが、役所に提出する「収入証明書」としては使えないことが多いのをご存じですか?
役所へ支援金の申請(高校無償化など)の際には収入証明書のコピーの添付が必要なのですが、「源泉徴収票」はダメで「課税証明書」や「特別徴収税額決定通知書」のコピーを提出するように求められます。
(マイナンバーカードのコピーを提出でOKな場合が多くなっていますが)
「源泉徴収票」とは、あなたが勤めている会社でどのくらいの税金を源泉徴収によって納めているのかを示すもので、あくまで1つの会社だけでの話です。
複数の会社で働いていたらそれぞれの会社で「源泉徴収票」が発行されるわけですから、1枚の「源泉徴収票」では1つの会社での収入や所得しか分かりません。また株やFXなどで得た所得も「源泉徴収票」では分かりませんよね。
これに対して「課税証明書」はあなたのすべての収入・所得についての証明となりますので、すべての収入・所得によって支給の判断がなされるものについては「源泉徴収票」ではダメなんです。
しかし、家を借りるときや住宅ローン・カードローンなどの申し込みの際には「源泉徴収票」で事足りるケースが大半です。
最低〇〇万円の収入があれば審査を通過できるということがほとんどで、その基準を1枚の「源泉徴収票」でクリアできれば「課税証明書」がなくても問題がないからです。
源泉徴収票はどこでもらえる?
「源泉徴収票」は勤務先の会社等が源泉徴収した税金等を証明する書類で、勤務先の会社が発行する書類です。過去の年度の「源泉徴収票」も会社は申請されたら発行しなければいけません。会社によって申請する部署が違うでしょうから、お勤めの会社の総務部等にお問い合わせください。
所得証明書や課税証明書
「所得証明書」「課税証明書」「非課税証明書」は市区町村役場で発行されます。なおほとんどの役場では「課税(所得)証明書」として発行されますので、「所得証明書」と「課税証明書」は同じ書類だと考えていただいても問題ありません。
「非課税証明書」は収入がなく住民税は課税されていないということを証明する書類になります。
これらの書類は自営業者などが主に利用する書類で、会社勤めで住民税を給料から天引きされている方は「特別徴収税額決定通知書」(住民税決定通知書・納税通知書と呼ぶ自治体も)が5月ごろに配布されます。こちらを利用することもできます。
「特別徴収税額決定通知書」を紛失したり、会社でもらっておらず手元にない方は、市区町村役場で「課税(所得)証明書」を発行してもらいましょう。
「課税(所得)証明書」を役場でもらおうと思っても、平日は仕事で行けない方も多いわけですが、役所のHPで申請用紙をダウンロードして必要事項を記入し、本人確認書類(免許証などのコピー)や手数料相当分の定額小為替(郵便局で購入できます)、返信用封筒に切手を貼ったものも同封して役場へ郵送すれば、数日で送ってもらえます。
またマイナンバーカードが発行されていればコンビニでも入手でき、役場の窓口が閉まっている時間でも発行可能(休止時間を設けている自治体もあります)で、さらに窓口で請求するより手数料が安い場合が多いので便利ですよ。
確定申告書
「確定申告書」も収入証明書として利用できます。税務署等に「確定申告書」を提出するのですが、控えは手元にあるはずです。
控えに税務署の押印またはe-Taxなど電子申告の場合には受付日付と受付番号が記載されていますので、その控えをコピーして利用します。控えに税務署の押印がない場合には収入証明書として利用できませんので、市区町村役場で「課税(所得)証明書」を発行してもらうことになります。
給与明細書
特に説明の必要はありませんね、支払われる給料の明細書です。
家を借りるときなどに直近2~3か月分くらいの「給与明細書」の提出を求められることがあります。給料が振り込まれたらすぐに捨ててしまう方も多いですよね。
「給与明細書」の再発行は会社に依頼することになるのですが、「源泉徴収票」と違い再発行の義務が会社にはありません。このため会社によっては「給与明細書」の再発行をしないこともあります。会社には「給与明細書」(原本やデータ)を最低5年間は保管する義務があるので、どうしても必要な時はお願いしてみましょう。
ちなみに……
社会保険料の計算を間違っていて多めに天引きされていた、残業手当が少ないなどの証拠としても「給与明細書」は利用できますから、できれば1~2年間くらいは大切に保管したいものです。
納税証明書
身近な「納税証明書」といえば、車検の時に提出する「自動車税納税証明書」などでしょうか。「納税証明書」は一般的に収入証明書として使用しませんが、個人事業主が家屋を購入する場合に所得税等の「納税証明書」(1と2)の提出を求められることがあります。
「納税証明書」の発行場所は証明する税金によって違います。
「自動車税納税証明書」 都道府県税事務所
「軽自動車税納税証明書」 市区町村役場
所得税などの「納税証明書」税務署
それぞれ郵送での請求が可能ですし、所得税等の「納税証明書」はオンラインでの請求も可能です。
所得税の「納税証明書」を取得する方は案外少ないと思いますが、こちらは管轄の税務署で発行されます。ただし確定申告をした方だけが対象になりますので、通常は市区町村役場で発行される「課税(所得)証明書」が利用されます。
