運転免許の種類について

警察署・警察官

運転免許証は多くの方が取得していますが、昔はなかった凖中型免許や中型免許が加わったり、免許証のカラーにグリーンが加わるなど少しずつ変化している免許制度。
2007年と2017年に法改正によって運転できる車種が変わっていますので、この辺りを中心に詳しく見ていきましょう。

 

 

一種と二種

運転免許証は一種と二種に大きく分けることができます。バスやタクシーなどのように有償(運賃をもらって)でお客様を運ぶ場合には二種免許が必要なことはよくご存じだと思います。
ちなみに、運転代行業者に自分の車を運転してもらうとき、そのドライバーは二種免許が必要ですが、学校・幼稚園やホテル・病院などの送迎バスなどは一種免許で運転できますし、バスやタクシーを回送する場合は一種免許で運転できます。

なお緑色のナンバープレートは営業ナンバーと呼ばれ、荷物を運ぶトラックの運転は一種免許、バスやタクシーなど人を運ぶ場合は二種免許が必要です。

 

一種免許の種類と運転できる自動車の種類は、

  • 大型免許
    大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車・小型特殊・原付
  • 中型免許
    中型自動車・準中型自動車・普通自動車・小型特殊・原付
  • 準中型免許
    準中型自動車・普通自動車・小型特殊・原付
  • 普通免許
    普通自動車・小型特殊・原付
  • 大型特殊免許
    大型特殊・小型特殊・原付
  • 大型二輪免許
    大型自動二輪・普通自動二輪・小型特殊・原付
  • 普通二輪免許
    普通自動二輪・小型特殊・原付
  • 小型特殊免許
    小型特殊
  • 原付免許
    原付
  • 牽引免許
    牽引自動車

 

二種免許は以下のようにあり、一種免許で運転できる自動車も運転できます。

  • 普通第二種免許
  • 中型第二種免許
  • 大型第二種免許
  • 大型特殊第二種免許
  • 牽引第二種免許

このように分類されています。
なお二種免許の取得には原則満21歳以上一種運転免許を受けている期間が3年以上などの条件が加わりますが、受験資格特例教習を受講することで、運転経歴1年以上で19歳以上で取得が可能になりました。

 

 

免許区分について

運転できる自動車が細分化されてややこしくなった免許制度ですが、まとめてみます。

車両総重量 最大積載量 乗車定員 取得可能年齢
普通免許 3.5t未満 2.0t未満 10人以下 18歳
準中型免許 7.5t未満 4.5t未満 10人以下 18歳
中型免許 11.0t未満 6.5t未満 29人以下 20歳・免許取得2年以上
大型免許 11.0t以上 6.5t以上 30人以上 21歳・免許取得3年以上

中型・大型免許は受験資格特例教習を受講することで、運転経歴1年以上で19歳以上で取得が可能になりました。

 

全長 全幅 全高 最高速度 年齢
小型特殊免許 4.7m以下 1.7m以下 2.0m以下
(ヘッドガード等を備えた場合は2.8m以下)
15km/h以下 16歳
大型特殊免許 12m以下 2.5m以下 3.8m以下 無制限
(49km/h以下)
18歳

現在販売されているトラクターの大半はサイズは小型特殊の範囲でも、最高速度が35km/h未満の車両法上の「新小型特殊自動車」のために大型特殊免許がなければ公道を運転できません。
大型特殊自動車の最高速度はメーカーの自主規制で49km/h以下となっています。

 

免許を更新したら取得した免許の種類が変わっていた

2007年6月1日までに取得した普通免許→
現在は中型免許(8t限定)

2017年3月11日までに取得した普通免許→
現在は準中型(5t限定)

それまでは運転が可能であった車種が、新しい免許区分では運転不可とならないように、条件を限定する形で引き続き運転できるようになっています。

 

 

免許証の色の区分や有効期間

運転免許証の色は以下のように区分されています。

 

グリーン

初めて運転免許を取得した人の免許証はグリーンで、有効期間は3年です。

なお免許取り消し後に再取得した場合もグリーン免許になります。

 

ブルー

初回更新者
免許取得期間が継続して5年未満で、無事故・無違反もしくは3点以下の軽微な違反が1回の人。更新後の有効期間は3年です。

一般運転者
免許取得期間が継続して5年以上で、3点以下の軽微な違反が1回の人。更新後の有効期間は5年です。

違反運転者
違反が複数回、もしくは怪我を伴う事故(人身事故)を起こした人。更新後の有効期間は3年です。

 

ゴールド

優良運転者
免許取得期間が継続して5年以上で無事故・無違反の人。更新後の有効期間は5年です。

 

免許証の有効期間について

免許証の有効期間を3年とか5年と書きましたが、誕生日が3月24日の人がはじめて免許を取得した日が3月20日の場合、有効期間3年と言っても実際には3年もありません。
3回目の誕生日の1カ月先までが有効となりますから、たった4日で1回目の誕生日に到達し、あと2回誕生日を迎えればその1カ月先で有効期間は切れることに。実質2年と1カ月という短い有効期間で免許の更新となります。

逆に言えば誕生日のすぐ後に初めて免許を取得すれば、3年と1カ月後に有効期間到来となるので1年もの差が出ることになります。

また有効期間が5年となるところが、年齢によっては短くなります。
70歳の誕生日の1カ月先までに更新の人はそのまま5年、71歳だと4年、72歳だとゴールドでも3年の有効期間となります。

 

免許を追加した場合

例えば、普通免許を持っている人が新たに普通二輪免許を取得した場合、免許の有効期間はいつまでになるのでしょう?

新たに追加した免許の取得日から有効期間が計算されます

あと1年で免許の更新だった人が、新たに免許を取得すれば取得した日から3~5年へと有効期間が延びます。

今ブルーの5年の免許の人が、更新後2年経過したときに新たな免許を追加。この追加の時点で過去5年以内に無事故無違反ならばゴールド免許になります。

逆に今ゴールド免許の人が更新後2年経過したときに新たな免許を追加。この追加の時点で5年以内に軽微な違反を一度起こしておれば一般運転者としてブルーの5年の免許になりますし、5年以内に2回以上の違反を起こしていたらブルーの3年の免許になります。なのであと3年はゴールド免許だったはずがブルーに格下げ、こういうパターンもあり得ます。

また初めて運転免許を取得した人はグリーンで有効期間は3年ですが、初めての免許取得後3年以内に別の免許を取得した場合。グリーンの免許証ではなくブルーの3年の免許証に更新されます。初めての運転免許で普通免許を取得し、6カ月後に普通二輪の免許を取得すればこの時点でブルーの免許証に切り替わります。