条件ありですが住所地以外でも運転免許証の更新手続きは可能です

警察署・警察官

昭和45年から増加が続いていた運転免許証の保有者数は、令和元年マイナスに転じました。

高齢者の免許返納の動きが徐々に加速したのと、若年層で運転免許を取得しない人が増加していることも一因かもしれません。

それでも令和元年で8200万人の人が運転免許証を保有していますから、免許証に関する疑問もさまざまな事柄があると思います。

今回は運転免許証を保有し続けるためには絶対に必要な更新で、例えば短期の単身赴任中に運転免許証の更新時期を迎えた場合で、住所の変更を行っていない場合はどこの更新センターや警察署で更新すれば良いのかなどを見ていきましょう。

 

 

 

住所地以外でも更新できるケースがある

運転免許の更新手続きは、免許に記載している住所地を管轄する都道府県公安委員会(更新センターや警察署など)で行います。

ただし次に該当する場合は、住所地を管轄する都道府県公安委員会以外でも免許証の更新手続きを行えます。

住所地がA県の方がB県で更新手続きをするというようなケースのことで、これを住所地以外の公安委員会を経由した更新申請手続きといいます。

  • 更新によって優良運転者(ゴールド免許)または一般運転者(ブルーの5年)となる人
  • 更新連絡書・更新お知らせハガキがある人
  • 眼鏡、補聴器以外の身体条件がない
  • 免許証の記載事項(氏名や住所など)に変更がない
  • 免許証等の紛失等による再交付申請は行えない
  • 過去5年以内に免許を失効(期限切れなど)して再取得していない。

また70歳以上の方は次の条件も。

  • 70歳以上の優良運転者または一般運転者の方は「高齢者講習終了証明書」を持っている。
  • 75歳以上の優良運転者または一般運転者の方は「高齢者講習終了証明書」及び「認知機能検査結果通知書」を持っている。
  • 75歳以上の方で運転技能検査対象となった方は、「運転技能検査受検結果証明書」(合格基準に達しているもの)も必要。

 

住所地以外の公安委員会で更新手続きを行う場合は更新センター・運転免許センターなど各都道府県の公安委員会が指定した場所で行い、警察署では更新手続きを行うことができません。

また違反運転者や初回運転者は、住所地の都道府県公安委員会(更新センターや警察署)でなければ更新手続きはできません。

 

住所地以外の公安委員会での更新手続きに必要なもの

住所地の都道府県公安委員会(更新センター)以外での更新手続きで、もっとも困るのが住所地の都道府県の収入証紙または更新手数料を納付した証明書等が必要なことです。

免許証の住所がA県の方がB県で運転免許の更新手続きを行う場合には、更新手数料と同じ金額のA県の収入証紙を購入するかA県に更新手数料を納付した証明書等が必要です。
(都道府県によってどちらが必要なのかは異なる)

なお、

更新手数料以外の経由手数料更新時講習手数料更新手続きを行うB県で更新当日に手数料を支払います。

※手数料の金額は下記を参照してください。

 

収入証紙は郵送でも入手できますが、更新手数料を納付した証明書は住所地の免許センターや警察署などで受け取り金融機関に払い込むことが必要など、そこまでするのならば住所地へ戻って更新手続きをするほうが楽じゃないのかなと思えなくもありませんが……。

その他には

  • 運転免許証(マイナ免許証も含む)
  • 更新連絡書・更新お知らせハガキ(無い場合更新できない場合も)
  • 70歳以上の方は高齢者講習終了証明書
  • 75歳以上の方は認知機能検査結果通知書も必要
  • 75歳以上の一般運転者で運転技能検査対象の方は運転技能検査受検結果証明書
  • 眼鏡等(裸眼では基準に達しない人)
  • 申請用写真1枚(更新センターで申請用写真を撮影販売している所もある)
  • お金(更新時講習手数料と経由手数料 窓口で支払う ほぼキャッシュレス可)

※外国籍の方は必要なものが上記以外にもあります!

 

 

住所地以外での更新手続き(経由地更新)の流れ

運転免許証は誕生日の1カ月後まで有効ですが、住所地以外の公安委員会で更新手続きを行う場合。

従来の免許証だけ 誕生日まで
マイナ免許証だけ 免許証の有効期限まで
従来の免許証とマイナ免許証の両方を所持 免許証の有効期限まで

更新手続きの期限に違いがあるので注意が必要です。

 

  • 従来の免許証の更新手続き

従来の免許証だけを交付されている場合、住所地以外の公安委員会等で更新手続きを行うと、即日では交付されません。

免許証は住所地の公安委員会によって作成されるためで、交付までには約3週間が必要です。

ご自身で免許証の住所地の公安委員会が指定した更新センターなどで受け取る、または住所地以外に送付してもらうことになります。(送付に関する手数料が別途必要、2000円程度)

 

  • マイナ免許証の更新手続き

マイナ免許証は住所地以外の公安委員会で更新手続きをした場合、マイナンバーカードのICチップに収容されている情報も即日で更新されます。

なお住所地以外の公安委員会でマイナンバーカードのICチップに収容されている情報を更新せず、住所地の更新センターなどで更新することもできますが、約3週間経過しないと更新ができません。

 

  • 従来の免許証とマイナ免許証の更新手続き

従来の免許証は更新手続き後約3週間で住所地の公安委員会で受け取るか、または送付してもらうことができます。

マイナ免許証は即日でマイナンバーカードのICチップに収容されている免許証情報を書き換えできますし、更新手続き後約3週間経過すると住所地の公安委員会でも書き換えもできます。

 

従来の免許証の更新手続きの際、新しい免許証を送付してもう方は、古い従来の免許証の返送も必要です。

 

住所地以外の更新手続き(経由地更新)の手数料

従来の運転免許証のみの方

更新手数料 2,750円
経由手数料 750円
更新時講習手数料 500円 ※

 

マイナ免許証のみの方

更新手数料 経由地で書き換え 1000円
住所地で書き換え 1950円
経由手数料 経由地で書き換え 1700円
住所地で書き換え 750円
更新時講習手数料 500円 ※

 

従来の免許証とマイナ免許証の両方を持っている方(2枚持ち)

更新手数料 経由地で書き換え 2500円
住所地で書き換え 2850円
経由手数料 経由地で書き換え 1700円
住所地で書き換え 750円
更新時講習手数料 500円 ※

 

※優良運転者の対面受講の場合の金額。
 優良運転者のオンライン受講は200円。
 一般運転者の対面受講は800円、オンライン受講は200円。

 

経由地で書き換えとは、住所地以外の更新センターなどで更新手続きを行った際に、同時にマイナンバーカードのICチップにに収容されている運転免許の情報を書き換えることです。

住所地で書き換えとは、住所地以外の更新センター等で更新手続きを行った際に同時にマイナ免許証の書き換えを行わず、住所地の更新センターなどに戻ってきて書き換えを行うことを言います。

 

 

免許証を紛失したけど更新手続きはできる?

免許証の更新時期だし次の休みの日にでも更新センターへ行こうかな……。

 

そう思って財布の中を見たけど免許証がない!

家中探し回ったけどやっぱり免許証が見当たらない!

いつ紛失したのかも気付かないということもあるでしょう。

こういう場合は

  • 本人確認書類
    住所・氏名・生年月日が分かるものを提示
    住民票の写し、マイナンバーカード、健康保険証、学生証、社員証、在留カード等
  • 申請用の写真
    免許証に載せる写真ではありません
  • 更新連絡書・更新お知らせハガキ
  • お金
    更新手数料や講習手数料

 

これらを持参して更新センターで申請すれば再発行と更新手続きが同時にできちゃいます。

意外と簡単ですよ。

なお、

紛失で更新する免許証が手元にありませんから、住所地以外の更新センターでは更新手続きを行えません。

住所地の更新センター等で更新手続きを行ってください。