警察署へ住所の変更を正しく届けておれば、免許証の更新時期になる少し前にハガキが届きます。
ハガキをめくると免許証の色の欄には「青色」、そして有効期間の欄には「5年」
5年間有効のブルーの免許証に更新されることが書かれています。
ゴールドではなくブルーだと自動車保険の保険料が高くなるし、5年間もブルーだったら損だ。それならブルーの3年の免許証のほうが良いぞ! そう思ってしまう方も多いと思います。
ここでは運転免許証のブルーとゴールド、3年と5年の違いについて見ていきます。
・軽微な違反で点数は戻っても無違反にはならない
・免許証の有効期間は取得または更新した日から3回目または5回目の誕生日の1カ月先
優良運転者(講習)
- 免許更新が行われる年の誕生日の41日前から5年前の誕生日の41日前までの5年間無事故・無違反
- 更新期間(誕生日の1か月後)が終了する日に70歳未満の運転者
- 運転免許を保有して5年以上の運転者
このすべてに該当する運転者が優良運転者(講習)に区分され、更新後の免許証はゴールドになります。
点数はリセットされているけどゴールドにはならない
事故や違反などで点数が加算されても、その後1年以上無事故・無違反ならば点数はリセットされて0点に戻ります。また2年以上無事故・無違反の運転者が1~3点の違反行為で点数が加算された場合、その後3か月間無事故・無違反ならば点数はリセットされて0点に戻ります。
「0点に戻ったからゴールド免許だ!」
と思っていたけど免許証の色の欄には「青色」と書かれた更新のお知らせハガキ。これ実は無事故・無違反の運転者の優遇措置として点数を合算しないというものではあるのですが、違反歴としてはしっかり残っているのです。
つまり過去5年間に1点の軽微な違反をしただけでも、次回更新時にはゴールド免許にはならないのです。
無事故・無違反じゃないけどゴールド免許になることも
ゴールド免許に更新される条件の一つに、
「免許更新が行われる年の誕生日の41日前から5年前の誕生日の41日前までの5年間無事故・無違反」
があります。
この「免許更新が行われる年の誕生日の41日前」というのがミソで、更新の年の誕生日の30日前にスピードオーバーで違反点数3点と反則金を支払ったとします。しかしすでにゴールド免許の資格を得ているので、このケースではゴールド免許を取得することができます。
ただし5年後の更新の際にはブルーになることが確約されてはいるのですが。
違反運転者(講習)
- 免許更新が行われる年の誕生日の41日前から5年前の誕生日の41日前までの5年間に、1~3点の違反が2回以上または4点以上の違反や事故をした
- 更新期間(誕生日の1か月後)が終了する日に70歳未満の運転者
- 運転免許を保有して5年以上の運転者
これらすべてに当てはまる場合には有効期間3年のブルー免許で更新されます。
更新時の優良運転者講習(ゴールド免許)は30分ほどで終わるのに対し、違反運転者講習は約2時間もかかります。
同じ違反で2度も違反運転者講習を受ける?
1年前に駐車違反で2度も1点の違反を取られました。
5年以内に1~3点の違反が2度あるので違反運転者(講習)の対象となり、ブルーの3年間有効の免許証が交付されました。
その次の免許証の更新(3年後)までは無事故・無違反でしたが、2度の駐車違反は免許更新の5年以内のためにまた違反運転者(講習)の対象となりました。
このケースでは同じ違反で2度も違反運転者(講習)を受けることになります。

3年前に駐車違反で2度も1点の違反を取られました。
5年以内に1~3点の違反が2度あるので違反運転者(講習)の対象となり、ブルーの3年間有効の免許証が交付されました。
その次の更新(3年後)までは無事故・無違反でしたし、2度の駐車違反から6年が経過していることから優良運転者(講習)の対象となりゴールド免許を取得しました。

現在の免許制度では5年がキーワードになってくるのです。
一般運転者(講習)
- 免許更新が行われる年の誕生日の41日前から5年前の誕生日の41日前までの5年間に1~3点の違反が1回
- 更新期間(誕生日の1か月後)が終了する日に70歳未満の運転者
- 運転免許を保有して5年以上の運転者
この条件すべてに当てはまる場合に有効期間5年のブルー免許での更新となるのです。

自動車保険の保険料はゴールドになると安くなるのに……。
5年間もブルー免許だと損だな……。
ならば3年間有効の免許にしてくれないかな!
こう考えるのも当然かもしれませんが、残念ながら5年有効の免許証を3年間に短くしてはもらえません。
有効期限5年のブルー免許証の更新までに無事故違反ならば、ゴールド免許証を交付されますがこのケースだと8年間もブルー免許証で過ごすことになります。
ケースによっては違反運転者(講習)の対象となるほうが、ゴールド免許交付までの期間が短くなるし、一般運転者(講習)の対象となるほうがゴールド免許交付までの期間が長くなるという逆転現象が起きるのです。
それもい同じ違反をしても時期が違うだけで、その後の扱われ方が全く違うというかなり理不尽な制度ではあるりますが、現在の免許制度ではこのような取り扱いになっています。
途中でゴールド免許に変えることも可能??
ゴールド免許になる条件に、誕生日の41日前の基準はありますが過去5年間無事故・無違反というものがあります。
例えば4年前に1点の違反をしてしまって今回の更新でブルーの5年の免許になったとします。
普通自動車免許しかなかった人が新たに普通自動二輪免許を取得し、その取得した日が1点の違反をしてから5年以上を経過していた場合、ゴールド免許が交付されるのです。

このように前回の違反から5年以上経過してから新たな免許を取得した場合には、ゴールド免許が交付されることになっています。
ただし普通AT免許を普通免許にするといった限定解除は更新には当たらないので、例のようなゴールド免許にはなりません。
有効期間が3年や5年より短くなることも
これはご存じの方が多いと思いますが、免許証は取得または更新した日から直近3回目の誕生日または直近5回目の誕生日の1カ月先まで有効です。
免許を取得した日が誕生日の数日前だと、2年1カ月または4年1カ月しか有効期間がないこともあります。また別の免許を取得した場合もこの例のとおりで、有効期間が3年または5年を大きく下回ることもあります。
誕生日の直前に免許を取得すると更新までの期間が短く、何だか損した気分になりますね。
