引越しした時は何かとすることが多くて忙しいのですが、役所へ届け出る転出・転入届はできるだけ早いほうがあとあと都合が良いことが多いです。
免許証をはじめ車やオートバイを持っていれば住所変更が必要で、その際には住民票が必要ですが、新しいお住まいの住所を届け出ていなければ住民票は発行されません。銀行や証券会社などへ届け出ている住所を変更するには免許証のコピーか住民票が必要となるなど、転入届を提出して新しい住所地の住民票を発行してもらわなければ事が進まないのです。
転出届や転入届とともに国民健康保険や国民年金、マイナンバーカードはどうなるのかなど引越しに伴う役所での手続きについて見ていきましょう。
なお、市区町村の「区」は政令指定都市における「区」のことです。
・別の市区町村へ転居する場合の「転入届」、同じ市区町村内での転居の「転居届」は市区町村役場へ行って手続きが必要。マイナポータルでは手続きできません。
引越しして14日以内に届け出を
見出しに「引越しして14日以内に届け出」と書きましたが、これは別の市区町村から転入した場合の「転入届」、同一市区町村内での転居の場合の「転居届」を提出する日数のことです。
現在居住している市区町村役場へ、他の市区町村へ転出することを届ける「転出届」については、引越しの14日前くらいから引越し後14日以内に届け出ることになっています。
引越しする日は少し前には確定していることが一般的ですから、別の市区町村へ転出する場合には引越しの前に「転出届」を出しておくほうが良いですね。
もし転居する場所がかなり遠くの場合、引越ししてから元の居住地の役所へ「転出届」を出しに行くのはかなり面倒ですし、転居の少し前に「転出届」を出しておくほうが絶対に楽ですよね。
「転出届」「転入届」「転居届」を提出する際には、本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)や印鑑(印鑑が必要な場面はほぼないのですが念のために)を忘れずに持参しましょう。
同一世帯の方以外の代理人が「転出届」「転入届」「転居届」を提出する場合には、委任状・代理人の印鑑・代理人の本人確認書類などが必要です。
「転出届」を提出後に元の住所地で住民票の発行は可能ですが、転出予定日以降は住民票の除票の発行となります。なお自治体によってはマイナンバーカード利用によるコンビニでの住民票や印鑑証明書が発行ができないことがあり、「転出届」提出後は役所や支所などのみで取り扱うことがあります。
「転出届」を提出する際に住民票や印鑑証明書を発行しておくと、あとで助かる場面があるかもしれないですよ。
「転出届」は郵送でもOKです
「転出届」を提出する場合は役所へ行かずに郵送でも取り扱ってもらえます。
転出したことを証明する「転出証明書」が無いと「転入届」を受理してもらえませんので、各市区町村役場でダウンロードして必要事項を記載した「転出届」とともに、返信用の封筒に切手(110円)を貼ったものと、本人確認書類のコピー(免許証・マイナンバーカードの表面・住民基本台帳カードなど)を同封して、住民登録している市区町村役場へ送付します。
返信用の封筒の宛先ですが、役所からの返信はおおむね1週間から10日はかかるものとして考えておきます。
まだ引越していないと思えば現在の住所地を宛先に、返信が送られてくるころには引越ししていると思えば新居を宛先として記入します。
引越す前に届くか、引越してからに届くのかが不明な場合は、引越す前の住所地を宛先として返信用封筒に書いておき、郵便局の「転居・転送サービス」を利用することで、引越し後は新住所地へ転送してもらえます。
マイナンバーカードで転出届のオンライン手続き
現在居住している自治体へ紙の「転出届」を出すのではなく、マイナポータルの「引越しの手続」で「転出届」を送信するだけです。
転居(新居への入居予定)日、住所、同じ住民票に記載される人の中で転居する人、関連の手続、転入する市区町村への来庁予定などを入力して申請すればOKです。
転居後14日以内にマイナンバーカードを持参して転居先の役所で手続きをすれば完了です。
健康保険や印鑑登録などの手続きは
- マイナ保険証
国民健康保険をマイナンバーカードに載せマイナ保険証として利用している方は、転出時はマイナポータルの「引越しの手続」で「転出届」を送信すればOKです。転入先の市区町村役場で「転入届」を提出すれば完了します。
会社員の方など勤務先で健康保険に加入している方でマイナ保険証を利用している方も、転出時はマイナポータルの「引越しの手続」で「転出届」を送信すればOKです。転入先の市区町村役場で「転入届」を提出するとともに、勤務先に住所変更の届けを出しておきましょう。
- 紙の保険証や資格確認証
国民健康保険は市区町村単位で運営されていますので、他の市区町村へ転出するとなれば脱退となります。
このため現在居住の役場へ「転出届」を提出する際に健康保険証をいっしょに役所へ返すように求められますので、転居後に郵送で返却する旨を伝えてください。
なお、「転出届」の提出しても、転居する日までは健康保険は有効です。
保険証のコピーでは不安なこともあると思いますので、保険証は転居後に郵送すると伝えてください。資格確認証も同様です。
勤務先で健康保険に加入している方は、勤務先での手続きとなります。
- 印鑑登録
印鑑登録は転居先で新たに登録が必要になります。これまでの住所地での手続きはありません。なお、同一市区町村内での転居の場合は「転居届」出すだけで、印鑑登録はそのまま利用できます。
- 児童手当
児童手当の手続きは、転出時はマイナポータルの「引越しの手続」を利用すれば、現在の居住地の役所での手続きは必要がないことが多いです。
マイナポータルを利用しない場合は、現在の居住地の市区町村役場へ「受給事由消滅届」を提出し、転居先の市区町村で「児童手当認定請求書」を提出します。
同じ市区町村内での転居の場合は「転居届」
「転居届」は同じ市区町村内で引越しをする場合に提出する届けです。
引越してから14日以内に提出することになっています。
「転出届」の提出は必要ありません。
- 国民健康保険は住所変更が必要ですので「転居届」提出時に持参します。
- 印鑑登録は特に手続きはありません。
- マイナンバーカードを持参して住所変更の手続きを行います。
- 国民年金は他の市区町村へ転出しても、原則手続きは必要ありません。※受給者の方で手続きが必要なケースもあります。
- 障害者手帳や療育手帳は住所変更の手続きが必要です。
- 各種受給者証や証書は住所変更の手続きが必要です。
- 児童手当や児童扶養手当を受給している場合は住所変更の手続きが必要です。
「転入届」は郵送不可、マイナポータルでも手続きできない
「転入届」は他の市区町村から引越しした場合に提出する届けで、転居後14日以内に提出しなければなりません。
通常は「転出証明書」を持参しなければ転入に関する手続きができません。
マイナポータルで手続した場合はマイナンバーカードを持参して手続きを行います。
転居先の役所で転入手続きをする人がマイナンバーカードを持っている場合には、4桁の暗証番号を入力することで転入の手続きが完了します。(転入届の提出は必要ですが)
ところが「転入届」を提出する人とマイナンバーカードを持っている人が別の場合、たとえば世帯主(夫)はマイナンバーカードを持っているけど、転入の手続きを行うのが奥さんや子供(同一世帯)でマイナンバーカードを持っていないのはよくあるケースですね。この場合には
- マイナンバーカードを持つ人の委任状を持参
たとえ家族であっても暗証番号を教えてもらって手続するのはどうかと思いますので、委任状を持参してください。これで「転入届」の提出は可能となります。
マイナンバーカードの住所変更(継続利用)
マイナンバーカードは住所変更(継続利用)の手続きを行えば、引越後も引き続き利用できます。
ただし次の期間を超えた場合にはお手持ちのマイナンバーカードは利用できなくなり、新たに発行しなければなりません。
- 「転入届」提出後90日を経過しても継続利用の手続きを行わない
- 「転出届」に記入した転出予定日から30日を過ぎても「転入届」を提出しない場合
- 実際に引越しした日から14日を過ぎても「転入届」を提出しない場合
マイナンバーカードの表面に新しい住所を書き込んでもらいます。
これで引き続き引っ越し後もマイナンバーカードを利用することができます。
「転入届」の提出の際に家族全員のマイナンバーカードを持って行けば、すべてに新しい住所を書き込んでもらえます。
住所変更することで、マイナポータルへのログイン、コンビニ交付の利用時等本人であるとの認証が行えます。
ただし
これだけではマイナンバーカードに搭載されている一部の機能が利用できません。
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書のうち、e-Taxなど文書の送信に用いる「署名用電子証明書」は氏名・住所・生年月日・性別の情報を持っているため、転居したことを反映させなければマイナンバーカードによるe-Taxなどが利用できません。
このための「署名用電子証明書」の再発行はマイナンバーカードを所持している本人が役所へ行って手続きを行う必要があります。
住所変更の際に同時に行えるので、特に問題はないでしょう。
転入時に行うその他の手続き
別の市区町村へ引越した場合にはさまざまな手続きが必要になります。
- 印鑑登録 新たに登録する必要がある
- 国民健康保険の加入手続き
- 国民年金の保険料を払っている方は転入の手続きが必要です
受給されている方は一部をの方を除いて手続き不要 - 障害者手帳や療育手帳などの発行は福祉課などで相談
特に療育手帳は各市区町村で発行されるので新規発行の手続きが必要なことも - 児童手当や児童扶養手当の受給手続き
主なものを書きましたが、他の市区町村への転居となるとさまざまな手続きが必要となります。
前の住所地ではどのような行政サービスなどを利用していたのかをチェックし、「転入届」提出時にできるだけ手続きが済むようにあらかじめ用意してから役所へ行きましょう。
